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バイク保険(任意保険)の補償内容

対人賠償保険

他人にケガをさせたときや他人のものを壊してしまったときなどを補償する「他人のための保険」です。その一つに「対人賠償保険」があります。

対人賠償保険とは

ご契約のバイクの所有、使用または管理上の原因により他人(注)を負傷または死亡させてしまい、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に補償します。

「他人」とは、運転者または主に運転される方(記名被保険者) とその家族などを除く、歩行者、相手の車の搭乗者、ご自身のバイクの同乗者などをいいます。

保険金が支払われる場合

契約しているバイクの所有、使用または管理に起因して他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害に対して保険金が支払われます

被保険者の範囲

対人賠償保険における被保険者は、保険契約申込書に記名した被保険者(以下「記名被保険者」といいます)をはじめ、契約しているバイクを使用または管理中である記名被保険者の配偶者や同居の親族などです。

また、記名被保険者の承諾を得て契約しているバイクを使用する者なども被保険者となります。

支払われる保険金

保険金は、被害者に対する損害賠償額が自賠責保険からの支払額を超える場合に、その超過部分について保険金額を限度に支払われます。

また、1回の事故で被害者が複数となってしまった場合には、1名につき、それぞれの保険金額を限度として保険金が支払われます。

上記保険金のほか、被害者が死亡したり、一定日数以上入院した場合には、被保険者に臨時費用保険金が支払われる商品もあります。

保険金が支払われない主な場合(免責事由)

次のような場合には、保険金が支払われません

  • 保険契約者、記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者の故意
  • 記名被保険者が被害者である場合
  • 契約しているバイクを運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子が被害者である場合
  • 被保険者の父母、配偶者または子が被害者である場合
  • 被保険者の業務に従事中の使用人が被害者である場合
  • 台風、洪水、高潮
  • 地震、噴火またはこれらによる津波
  • 戦争、暴動など
  • 核燃料物質による事故
  • 契約しているバイクを競技、曲技等のために使用した場合

など

対人賠償保険では、被害者救済の観点から、無資格運転、酒気帯び運転などによる事故であっても、保険金が支払われます。
また、保険会社が被保険者に対して保険金を支払うことができる場合には、被害者は、直接、保険会社に損害賠償額の支払いを請求することができます(被害者の直接請求権)。

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