ご契約のバイクに搭乗中の方、記名被保険者やそのご家族がケガをした時に補償される「自分のケガのための保険」です。その一つに実際に生じた損害を補償する「人身傷害補償特約 」があります。
人身傷害保険とは
バイクまたは自動車の事故(歩行中の事故やバイク・お車の搭乗中の事故)でおケガをされたり死亡された場合に、ご自身の責任(過失)割合にかかわらず実際の損害額(注)を補償します。
(注)約款の定める基準により算出します。
保険金が支払われる場合
契約しているバイクに搭乗者の者が所定のバイク事故により死傷した場合に保険金が支払われます。
被保険者の範囲
人身傷害補償保険の被保険者は、記名被保険者やその配偶者、これらの者の同居の親族、別居の未婚の子および契約しているバイクの正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗している者などです。
支払われる保険金
保険金は、被保険者1名につき、保険約款に基づき算出された実際の損害額の全額が保険金額を限度に支払われます。
一般的には、保険会社は保険金支払後に、事故の相手方または相手方の保険会社に対して相手方の過失割合部分を求償します。
なお、相手方からの支払いが既にあった場合などには、損害額から支払いのあった部分(相手バイクの自賠責保険などからの支払額、加害者からの賠償金など)を控除した額が、保険金額を限度に支払われることになります。
この保険では、自己の過失部分を含めて損害額の全額が保険金として支払われる点に特徴があり、これにより、従来は補償されなかった被保険者自身の過失割合部分についても、相手方との示談を待たずに、保険金額を限度として損害額全額の補償が受けられることになります。
(注)人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険とは、ともに契約しているバイクに搭乗中の者がバイク事故により死傷した場合に保険金が支払われますが、搭乗者傷害保険があらかじめ定められた保険金額が支払われる「定額払」であるのに対し、人身傷害補償保険は保険会社の定める損害額の基準に基づき支払われる「実損払」である点が異なっています。
保険金が支払われない主な場合(免責事由)
次のような場合には、保険金が支払われません
- ・ 被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた損害
- ・ 被保険者の無免許運転、酒酔い運転(注)、麻薬などの影響を受けた運転によってその本人に生じた損害
- ・ 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ・ 戦争、核燃料物質、放射能汚染などによって生じた損害
- ・ 契約しているバイクを競技、曲技または試験のために使用すること
(注)「酒気帯び運転」の場合の保険金の取扱いは、保険会社により異なる場合があります。




