他人にケガをさせたときや他人のものを壊してしまったときなどを補償する「他人のための保険」です。その一つに「対物賠償保険」があります。
対物賠償保険とは
ご契約のバイクの所有、使用または管理上の原因により他人の財物(注)を損壊させてしまい、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に補償します。
(注)「他人の財物」とは、他人の自動車、家屋、ガードレールなどをいいます。
保険金が支払われる場合
契約しているバイクの所有、使用または管理に起因して他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害に対して保険金が支払われます。
被保険者の範囲
対物賠償保険における被保険者は、対人賠償保険と同じです。
支払われる保険金
保険金は、他人の財物に損害を与えたことにより負担する賠償金について、1回の事故につき、保険金額を限度に支払われます。
(注)修理費などの直接損害だけでなく、その結果生じた代車費用などの間接損害も保険金の支払対象となります。
保険金が支払われない主な場合(免責事由)
次のような場合には、保険金が支払われません
- ・ 保険契約者、記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者の故意
- ・ 記名被保険者の所有、使用または管理する財物に損害を与えた場合
- ・ 契約しているバイクの運転者またはその父母、配偶者、もしくは子の所有、使用または管理する財物に損害を与えた場合
- ・ 被保険者の父母、配偶者または子の所有、使用または管理する財物に損害を与えた場合
- ・ 被保険者の使用者の所有、使用または管理する財物に損害を与えた場合
- ・ 台風、洪水、高潮
- ・ 地震、噴火またはこれらによる津波
- ・ 戦争、暴動など
- ・ 核燃料物質による事故
- ・ 契約しているバイクを競技、曲技または試験のために使用すること
- ・ 契約しているバイクに危険物を業務として積載すること
対物賠償保険では、被害者救済の観点から、無免許運転、酒酔い運転などによる事故であっても、保険金が支払われます。
また、保険会社が被保険者に対して保険金を支払うことができる場合には、被害者は、直接、保険会社に損害賠償額の支払いを請求することができます(被害者の直接請求権)。




