ご契約のバイクに搭乗中の方、記名被保険者やそのご家族がケガをした時に補償される「自分のケガのための保険」です。その一つに実際に生じた損害を補償する「人身傷害補償特約 」があります。
搭乗者傷害保険とは
ご契約のバイクに搭乗中の方がバイクの事故によりおケガをされたり死亡された場合に、あらかじめ定められた額が補償される定額タイプの保険です。
保険金が支払われる場合
バイク事故で、契約しているバイクの運転者や同乗者が、死亡したり、後遺障害または傷害を被った場合に保険金が支払われます。
被保険者の範囲
搭乗者傷害保険の被保険者は、契約しているバイクの正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗している者です。
ただし、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
支払われる保険金
支払われる保険金には、被保険者が死亡した場合の「死亡保険金」、後遺障害が生じた場合の「後遺障害保険金」、医師の治療を受けた場合の「医療保険金」があります。
この保険金は、社会保険の給付や生命保険金、加害者からの賠償金、自賠責保険などからの支払額と関係なく定額払されます。また、人身傷害補償保険金、自損事故保険金、無保険車傷害保険金と重ねて支払われます。
保険金が支払われない主な場合(免責事由)
次のような場合には、保険金が支払われません
- ・ 故意または重大な過失、無免許・酒酔い・麻薬など運転により契約しているバイクの運転者自身が死傷した場合
- ・ 契約しているバイクの使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで、契約しているバイクに搭乗中の被保険者が死傷した場合
- ・ ケンカ、自殺、犯罪行為により契約しているバイクの運転者自身が死傷した場合
- ・ 核燃料物質による事故
- ・ 地震、噴火またはこれらによる津波
- ・ 戦争、暴動など
- ・ 契約しているバイクを競技、曲技または試験のために使用すること
- ・ 契約しているバイクに危険物を業務として積載すること
被保険者が後遺障害の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査などにより認められる異常所見)のないときは、保険金が支払われません。




