電動キックボードに保険は必要?
事故の危険性と自賠責では足りない理由
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電動キックボードは通勤・通学や日常の移動手段として普及しています。しかし「自転車みたいなものだから、保険はそこまで必要ない」と考えていませんか。
実は電動キックボードには、法律で義務付けられた自賠責保険の加入が必須で、さらに任意保険(バイク保険)への加入も実質的に必要となります。なぜなら、自賠責保険だけでは相手の車や建物への損害(対物賠償)や自身のケガのリスクが一切補償されないからです。
本記事では、電動キックボードがバイク保険の対象となる前提から、警察庁の事故データや実際の賠償判例、そして自賠責保険では足りない理由とおすすめの保険をわかりやすく解説します。
万が一の事故で数千万円の自己負担を避けるために、まずは以下の目次から気になる項目をチェックしてみてください。
- 目次
電動キックボードは「特定小型原付」でバイク保険の加入対象
まずは、電動キックボードが法律上どのような車両に区分され、なぜバイク保険の加入対象となるのかを確認しておきましょう。
令和5年7月1日の道路交通法改正で「特定小型原付」新設
令和5年7月1日の道路交通法改正により、新たに「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」という区分が設けられました。現在、一般的な電動キックボードの多くは、この特定小型原付に該当します。
法改正以前は電動キックボードの法的位置づけが曖昧でしたが、この改正によって明確に「車両」として扱われるようになりました。特定小型原付に該当する主な条件は、次のとおりです。
特定小型原付の主な条件
| 項目 | 条件の内容 |
|---|---|
| 車体サイズ | 長さ190cm以下・幅60cm以下 |
| 定格出力 | 0.6kW以下 |
| 最高速度 | 時速20km以下(走行モード切替がある場合も上限は20km/h) |
| 速度設定 | 走行中に最高速度の 設定変更ができないこと |
| 変速機構 | AT機構 (変速操作が不要)であること |
| 表示灯 | 最高速度表示灯(緑色灯)が 備えられていること |
| 走行場所 | 主に車道・自転車レーンなど (歩道走行には条件あり) |
ここで押さえるべきポイントは、「見た目はキックボードでも、法律上は『原動機付自転車(原付)の一種』として扱われる」という点です。自転車のように見えても、自転車と同じルールが適用されるわけではありません。あくまでも「車両」扱いになるため、公道を走るうえでの責任も自転車とは大きく異なります。
電動キックボードはバイク保険(任意保険)に加入できる
法律上、電動キックボード(特定小型原付)は原付と同じ「原動機付自転車」に分類されます。
そのため、原付バイクと同じように、バイク保険(任意保険)に加入することが可能であり、「対人賠償」「対物賠償」「人身傷害」など、一般的なバイク保険と同じ枠組みで補償を付けることができます。
「電動キックボードは新しい乗り物だから保険に入れないのでは?」と誤解している方もいますが、それは事実ではありません。「電動キックボードは保険の対象外ではない。きちんと特定小型原付として保険に入れる乗り物だ」ということを、まず正確に理解しておくことが大切です。そのうえで、「どこまで保険で備えるべきか?」を次の章から一緒に考えていきましょう。
自賠責保険は加入必須!
それだけでは補償が足りず不十分
ここでは、電動キックボードに義務付けられている自賠責保険の役割と限界を整理し、どこに大きな補償の穴があるのかを解説します。
自賠責保険への加入は法律で義務付けられている
特定小型原付として電動キックボードに乗るには、市区町村でナンバープレートの交付を受けること、そして自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。これは、一般的な原付バイクと同様のルールです。
自賠責保険に加入せずに公道を走行した場合、以下のような重い処罰の対象となります。
- 自賠責保険未加入で公道を走行した場合の処罰
-
- 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 運転免許を保有している場合、違反点数6点が付与され免許停止処分※
- 特定小型原付は免許不要のため、免許を保有していない方には違反点数の制度は適用されません。
「自賠責保険にまだ入っていない」「手続きが面倒でそのままにしている」という方は、まず自賠責保険の加入を最優先に行ってください。
原付(電動キックボードを含む)の自賠責保険は、当サイトからも24時間ネットで簡単に加入できます。ご契約をご希望の方は下記よりお申込み手続きへお進みください。
自賠責保険は「最低限の人身補償」にすぎない
自賠責保険は、正式には「自動車損害賠償責任保険」と呼ばれます。その目的はあくまで、「交通事故の被害者に対して、最低限の補償を行うための保険」です。
つまり、自賠責保険はもともと「被害者救済」を第一の目的として設計された制度であり、加入者自身を守るための保険ではありません。そのため、補償の対象は「人身事故(ケガ・後遺障害・死亡)」のみであり、対物損害や自分自身のケガはそもそも補償対象外です。
さらに、補償額にも明確な上限が設けられており、あくまでも被害者救済のための"最低限"の設計となっています。
自賠責保険ではカバーできない範囲
自賠責保険の限界を具体的に理解するために、補償されない3つの領域を詳しく見ていきましょう。
1. 対物賠償:0円(まったく補償されない)
自賠責保険では、相手の車・建物・店舗などへの損害(対物損害)は一切補償されません。これは多くの方が見落としがちな重大な落とし穴です。
たとえば、電動キックボードで走行中に誤って以下のような事故を起こした場合、自賠責保険のみに加入していた場合どうなるでしょうか。
- 高級車に接触してしまった修理費
- 店舗のガラスを割ってしまった修理費
- お店に突っ込んで営業ができなくなった期間の損害(休業補償)
これらはすべて自賠責保険では一切補償されず、全額自己負担となります。
2. 対人賠償:上限を超えた分は自己負担
自賠責保険には、被害者1名につき支払われる限度額が明確に定められています。
自賠責保険の補償上限
| 損害の種類 | 自賠責保険の限度額 |
|---|---|
| 死亡 | 最高3,000万円 |
| 後遺障害 | 75万円〜最高4,000万円 (障害等級により異なる) |
| 傷害(ケガ) | 最高120万円 |
重い後遺障害や死亡事故では、実際の賠償額が8,000万円〜1億円を超えるケースも珍しくありません。その場合、自賠責保険の限度額を超えた差額は、すべて自分で支払わなければならないという厳しい現実があります。
3. 自分自身のケガや損害:一切補償されない
自賠責保険はあくまで「被害者救済」のための保険です。事故で自分自身がケガをした場合の治療費・入院費、仕事を休んだことによる収入の減少(休業損害)、後遺障害が残ったときの生活費といった費用は、自賠責保険ではまったくカバーされません。
たとえば、電動キックボードで走行中に転倒し、下記のような状態になった場合、自賠責保険のみに加入していたとしたらどうなるでしょうか。
- 自分が骨折して長期間通院した
- 入院が長引き、仕事を長期休職することになった
- 後遺障害が残り、今まで通りの仕事ができず収入が下がった
これらの自分自身のケガの損害は自賠責保険では一切補償されません。
電動キックボードは体がむき出しの乗り物であるため、転倒した際のケガのリスクは決して低くなく、自分自身を守る補償の重要性は非常に高いといえます。
自賠責保険だけでは不安だと感じた方へ、次の章で任意保険(バイク保険)の必要性を解説しています。またネットで見積りから契約まで簡単にできる電動キックボードに乗る方へおすすめの任意保険(バイク保険)の保険会社を本記事で紹介しています。
\ おすすめの保険を早く知りたい方へ /
なぜ電動キックボードに任意保険(バイク保険)が必要なのか
ここまで見てきたように、自賠責保険だけでは「対物損害:補償なし」「対人損害:上限を超えた分は自己負担」「自分のケガ:補償なし」という、非常に大きな補償の穴が残ったままです。
この致命的な補償の穴を埋める役割を果たすのが、任意保険(バイク保険)です。
自賠責保険と任意保険(バイク保険)の補償範囲比較
| 補償項目 | 自賠責保険のみ | 任意保険 (バイク保険)あり |
|---|---|---|
| 対人賠償 | 上限あり (死亡3,000万円等) |
無制限まで設定可 |
| 対物賠償 | 補償なし | 無制限まで設定可 |
| 自分の ケガ |
補償なし | 人身傷害・搭乗者傷害で補償可 |
| ロード サービス |
なし | 無料で付帯されている保険が多い |
上記の表のように任意保険(バイク保険)に加入することで、自賠責保険では足りない補償の穴を埋めることができます。
続いて任意保険(バイク保険)が必要な具体的な3つの理由を解説します。
理由1高額な自己負担「対物賠償リスク」の備え
電動キックボードは小型で軽い乗り物ですが、公道を走る以上、思わぬ物損事故を起こす危険性があります。対物損害が発生した場合の金額は、想像以上に高額になることがあります。
- 高級車への接触
-
修理費
約50万〜300万円
- 店舗への衝突
-
修理費+営業損失
約30万〜300万円
- 住宅の塀・門扉破損
-
修理費
約20万〜100万円
自賠責保険ではこれらがすべて0円補償、つまり全額自己負担となります。このような全額自己負担のリスクを補うため、任意保険(バイク保険)に加入して、対物賠償の補償をつけて備えることが必要といえるでしょう。
任意保険(バイク保険)では、対物賠償について最大で「無制限」まで設定できるため、高額賠償のリスクへの安心の備えとなります。
対物賠償をカバーできる任意保険(バイク保険)の重要性が、この一点だけでも十分に伝わるのではないでしょうか。
理由2対人賠償の「上乗せリスク」の備え
電動キックボードは歩道(特例時)や生活道路で歩行者と交錯する場面が多く、高齢者や子どもとの接触事故、ぶつかった相手が転倒して骨折・頭部を強打するといった事故が起きやすい環境にあります。こうした事故では、後遺障害が残るケースも決して珍しくありません。
重度の後遺障害や死亡事故では、賠償額が5,000万円〜1億円超になるケースも現実に存在します。自賠責保険の限度額(死亡3,000万円/後遺障害最大4,000万円)を超えた分はすべて自己負担となるため、その差額は数千万円規模に膨らむ可能性があります。
任意保険(バイク保険)に加入すれば、原則対人賠償は「無制限」の設定となるため、「どれだけ高額な賠償請求でも、自己負担は原則ゼロ」という状態に近づけることができます。
相手にケガを負わせてしまうような万が一の事故時にかかる心理的負担を考えると、お金の賠償面で苦労が重ならないように対人賠償を手厚くすることは必要な備えといえるでしょう。
理由3自分のケガ・休業補償も守れる
電動キックボードは体がむき出しの乗り物です。転倒すれば、手首や足首の骨折、顔面の打撲・歯の損傷、最悪の場合は頭部外傷・脊髄損傷といった深刻なケガにつながるリスクがあります。自賠責保険では自分のケガの治療費は一切カバーされません。
任意保険(バイク保険)では、人身傷害や搭乗者傷害の補償を付けることで、自分自身の治療費、入院・通院にかかる費用などのケガのリスクに備えることができます。
さらに、自賠責保険ではケガにより働けなくなった期間の収入減少についても一切カバーされないため、ケガの度合いによっては治療中の生活費が不足する恐れもあります。特に、フルタイムで働いている方はもちろん、パート・アルバイト・フリーランスの方にとって、「数ヶ月働けない」リスクは生活面で大きな打撃となります。
任意保険(バイク保険)の人身傷害の補償をつけた場合、ケガの費用だけでなく働けない期間の収入減少といった部分まで補償対象にすることができます。
なお、ご自身のケガや働けないリスクに備える保険として、別途「医療保険」や「就業不能保険」でカバーすることも検討できます。ただし、これらの保険はご自身のケガや病気リスクに備える保険のため、電動キックボードの事故時に重要な任意保険(バイク保険)の「対物賠償と対人賠償」の補償はありません。
電動キックボードに乗るうえで備えたい賠償リスクには任意保険(バイク保険)の「対物賠償と対人賠償」の補償は不可欠といえるでしょう。
任意保険(バイク保険)でこれらの賠償リスクをカバーしたうえで、事故以外も含めたご自身の病気やケガ、働けないことによる収入減少リスクに備える方法として、「医療保険」や「就業不能保険」もあわせて検討することをおすすめします。
【警察庁データ】
電動キックボードの事故の危険性
電動キックボードの事故リスクを客観的に把握するために、警察庁が公表している最新データから、事故件数の推移や特徴的な傾向を見ていきましょう。
特定小型原動機付自転車の事故は近年増えている
令和5年7月の法改正で「特定小型原動機付自転車」という区分が新設されて以降、警察庁は「特定小型原動機付自転車に関する交通事故発生状況」を公表しています。
特定小型原動機付自転車に係る規定の施行後は電動キックボードの普及率も低く事故件数も少なかったものの、利用者の増加に比例して事故件数も増加しています。
具体的な数値をみると、令和6年(令和6年中)の事故件数が338件だったのに対し、令和7年(令和7年中)は386件まで増えています。
このように「新しい乗り物だから事故がゼロに近い」という状況ではないことが、公式データからも明確に示されています。
事故を起こさないようにルールを守り注意をして運転するのはもちろん、防ごうと思っても事故が起きる可能性があることを理解しそのリスクに備えることが大切です。
「自転車感覚」で乗ることの危険性
事故の背景として、警察庁や各地の警察の発表からは、以下のような危険な行動が多く指摘されています。
- ヘルメット非着用(努力義務だが安全上重要)
- 信号無視・一時停止無視
- 歩道でのスピードの出しすぎ
- 飲酒状態での運転
- 二人乗り
これらは、電動キックボードを「自転車感覚」で乗っていることに起因するとみられる危険行動です。
- 注意
-
電動キックボードは「手軽に借りられる・買える」一方で、法律上は原付と同じ「車両」です。事故を起こせば自動車と同様に重い法的責任を負います。「自転車感覚」での気軽な運転が、取り返しのつかない事態を招くことがないようにルールを守って安全に利用しましょう。
【実例】電動キックボード事故で
1,110万円の賠償命令
ここでは、実際に電動キックボードの事故で1,000万円超の賠償が命じられた裁判例を取り上げ、その具体的な内容と教訓を確認します。
「電動キックボードで事故を起こしても、大した賠償にはならないだろう」という認識は、現実の判決によって完全に覆されています。実際に起きた事故と、その法的な結末を詳しく見てみましょう。
大阪地裁令和6年6月25日判決の概要
大阪市内の歩道で、男女が電動キックボードに二人乗りをして走行中、前方を歩いていた女性歩行者に衝突する事故が発生しました。被害者は首の骨を折る重傷を負い、重い後遺障害が残りました。
この痛ましい事故について、大阪地裁は運転者・同乗者それぞれに約1,110万円の支払い(なお、共同不法行為として連帯責任が認定されている)を命じる判決を言い渡しました。
- 事故の経緯
-
- 2021年5月 大阪市内の歩道にて発生
- 男女2名が電動キックボードに二人乗りで走行
- 前方不注視のまま、被害者である歩行者の女性に衝突
- 被害者は首の骨を折る重傷・後遺障害残存
- 判決の結果
-
- 刑事処分:
運転者が自動車運転死傷処罰法違反で逮捕、罰金50万円の略式命令 - 民事賠償:
運転者・同乗者それぞれに約1,110万円の賠償命令
- 刑事処分:
特筆すべきは、同乗者についても賠償責任が認められた点です。そもそも電動キックボードの二人乗り自体が禁止行為となっています。さらに同乗者がかぶっていた帽子が運転者の視界を遮っていた点が「過失あり」と判断され、同乗していただけの人物も賠償義務を負うことになりました。
この事例から読み取るべき教訓
この判決から読み取れる重要なポイントは、次の3つです。
- 教訓 1二人乗りの危険性を軽んじた結果、刑事処分+高額賠償へ
- 電動キックボードでも、自動車と同様に「自動車運転死傷処罰法」が適用されうることが、この判決で明確に示されました。「ちょっとした違反」「マナーの問題」では済まされず、逮捕・罰金・高額賠償という深刻な結果をもたらします。
- 教訓 2運転者だけでなく、同乗者も賠償責任を負うことがある
- 帽子で視界を遮る行為など、同乗者の行動も過失として問われる可能性があります。「乗せてもらうだけ」という立場であっても、法律上の責任が生じるリスクがあることを、この判決は示しています。違反行為である二人乗りは絶対にしないようにしましょう。
- 教訓 31,000万円超の賠償は現実に起きている金額である
- この事例の約1,110万円はあくまで一例です。後遺障害の程度や被害者の年齢・収入によっては、賠償額がさらに高額(2,000万〜5,000万円超クラス)になる可能性も十分にあります。
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ここまでの内容で、自賠責保険だけでは不十分であり、任意保険(バイク保険)の必要性を感じていただけたと思います。では、具体的にどの保険に加入すればよいのでしょうか。
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保険料シミュレーションはこちら自動車保険をお持ちの方へ|ファミリーバイク特約という選択肢
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ただし、すべての自動車保険で電動キックボード(特定小型原付)が補償の対象となるわけではないため、事前に以下の点を必ず確認してください。
- 特定小型原付(電動キックボード)が補償対象に含まれるか
- 家族の誰が運転しても補償されるか(補償対象者の範囲)
- 補償範囲・限度額が十分か(対人・対物ともに確認)
- 自動車保険の等級にどのような影響があるか(事故時の等級ダウンなど)
なお、現在加入している自動車保険の保険料が気になる方は、ネット型自動車保険への切り替えも選択肢のひとつです。中間コストを抑えることで保険料を下げながら、ファミリーバイク特約を追加できるケースもあります。自動車保険の見直しをご検討の方は以下もご参照ください。
自動車保険の見直しをご検討の方は「i保険の自動車保険比較サイト」へ電動キックボードの保険に関するよくあるご質問
電動キックボードの保険加入の必要性や補償範囲について、利用者の方が持つ疑問を、Q&A形式で簡潔にまとめました。
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はい、実質必要といえるでしょう。自賠責保険では対物補償がゼロで、万が一の事故時に数百万〜数千万円の自己負担リスクがあるため、任意保険(バイク保険)への加入を推奨します。
電動キックボードの任意保険の必要性は、「なぜ電動キックボードに任意保険(バイク保険)が必要なのか」をご確認ください。
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はい、可能です。電動キックボードは令和5年7月の法改正により「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」として法律上原付扱いとなるため、バイク保険での補償が可能です。
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対応できません。電動キックボードは法律上「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」に分類されるため、自転車保険の対象外です。自転車保険に加入していても電動キックボードの事故には保険金が支払われませんので、万一に備えてバイク保険に加入してください。
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シェアリングサービスには事業者が用意した保険がありますが、補償内容や限度額はサービスによって異なります。
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はい、罰則があります。自賠責保険未加入の状態で公道を走行すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。また、運転免許を保有している場合は違反点数6点が付与されます。電動キックボードを利用前には必ず自賠責保険に加入しましょう。
自賠責保険はネットで簡単に加入することもできます。自賠責保険の加入は「自賠責保険のインターネット契約が可能な保険会社」からお申込みください。
まとめ|電動キックボードに乗るなら自賠責+バイク保険で備えを
電動キックボードは便利で手軽な移動手段ですが、法律上は「特定小型原動機付自転車」として原付と同じ車両扱いとなります。警察庁のデータでも事故件数は年々増加傾向にあり、実際に1,110万円の賠償を命じる判決が出た事例があるように、「手軽さ」と「事故時の責任の重さ」は全く別物です。
法律で義務付けられた自賠責保険は、相手の車や建物への損害(対物賠償)は一切補償されず、自分自身のケガも全額自己負担となります。対人賠償にも上限があるため、重大事故では数千万円の自己負担が発生するリスクがあります。この大きな補償の穴を埋めるのが、任意保険(バイク保険)の役割です。
自分と家族の生活を守り、万一の際に被害者への適切な賠償を行うためにも、電動キックボードに乗るなら自賠責保険だけでなく任意保険(バイク保険)での備えが実質的に必要です。まずは無料の見積りで保険料だけでも確認してみてください。
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このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。
取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。
ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
- 執筆者
- 染谷 弥幸(1級ファイナンシャル・プランニング技能士/株式会社アイ・エフ・クリエイト)
「安心できる金融商品選びをわかりやすくカンタンに」という当社のミッションを胸に、お客様が自分に合った商品をみつけるための情報をわかりやすく紹介します。



