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特定小型原動機付自転車とは?
免許不要の電動バイクやキックボードの種類とルール

特定小型原動機付自転車とは?

更新日:

「特定小型原動機付自転車」という名称を耳にしても、どんな乗り物が該当するのか、本当に免許不要なのか、保険はどうすればいいのか、疑問を持つ方が多いのではないでしょうか。

令和5年7月の道路交通法改正で新設されたこの区分には、電動キックボードや自転車型電動モビリティなどが含まれます。ただし「電動バイクなら免許不要」と思い込むのは危険で、条件を満たさない場合は一般原付扱いとなり免許が必要です。

本記事では特定小型原動機付自転車の定義やルール、代表的な種類を解説するとともに、他の乗り物(一般の原付や電動アシスト自転車)との違いを混同しやすいポイントを整理して比較表でわかりやすく解説します。

ご自身の乗る乗り物がどの区分に該当し、どのような保険が必要なのかを正しく理解しましょう。

目次

特定小型原動機付自転車とは?
免許不要で乗れる「電動バイク」の新しい区分

まずは、「特定小型原動機付自転車」という区分がどのような背景で生まれ、どんな乗り物が該当するのかを整理しましょう。

電動バイクやキックボード向けの新しい区分

令和5年(2023年)7月1日の道路交通法改正により、「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」という新しい区分が設けられました。

これまで法的位置づけが曖昧だった電動モビリティのルールが整備され、一定の基準を満たすものはこの新しい区分に分類されることになりました。

法改正によって明確に「車両」として定義され、免許が必要な一般原動機付自転車とは違って、一定の条件を満たせば16歳以上・免許不要で公道を走行できることが正式に認められました。

街中でよく見かけるようになった「電動キックボード」や近年新商品が日本メーカーからも発売(PanasonicのMUなど)されている「自転車型の特定小型原動機付自転車」などがこの新区分の車両に該当します。

特定小型原動機付自転車の条件まとめ

特定小型原付に該当するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。条件を1つでも満たさない場合、一般原動機付自転車(原付バイク)または自動車の車両区分に応じた免許の取得が必要になります。

特定小型原付の主な条件

項目 条件の内容
最高速度 時速20km以下
(走行モード切替がある場合も上限は20km/h)
定格出力 0.6kW以下
車体サイズ 長さ190cm以下・幅60cm以下
速度設定 走行中に
最高速度の設定変更ができないこと
変速機構 AT機構(変速操作が不要)であること
表示灯 最高速度表示灯(緑色灯)が
備えられている
こと
その他 道路運送車両法上の
保安基準をクリアした車両
注意

上記の条件はすべて満たす必要があります。「見た目が電動キックボードだから特定小型原付」ではなく、技術的基準への適合が区分の根拠となる点に注意が必要です。購入前に必ず基準を満たしているかを確認しましょう。

形は違っても条件を満たせば同じ特定小型原動機付自転車

特定小型原動機付自転車には、外見が異なる複数の車種が含まれます。形状が違っていても、前述の条件をすべて満たせば同じ「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」として扱われます。

キックボード型
電動キックボード型の特定小型原動機付自転車
  • 立ち乗りスタイルが一般的
  • 最もよく見られる特定小型原付の形状
  • コンパクトで扱いやすい点が魅力
二輪型(自転車・バイク風)
二輪型の特定小型原動機付自転車
  • ペダルなしの電動二輪タイプ
  • 見た目は自転車に近い形状
  • 漕がなくていい自転車感覚で使える点が魅力
四輪型
四輪型の特定小型原動機付自転車
  • 小型の四輪電動モビリティ
  • 条件を満たせば特定小型原付に該当
  • 四輪のため安定感が一番ある点が魅力

形状が違っても、技術的条件を満たせばすべて「特定小型原付」として同じルール・同じ保険の枠組みが適用されます。逆に言えば、条件を一つでも外れると区分が変わり、必要な手続きや保険も変わります。

特定小型原動機付自転車は免許不要?
乗るための条件【免許・年齢・ヘルメットなど】

「免許不要」という点が注目される特定小型原付ですが、誰でも無条件に乗れるわけではありません。年齢制限や公道走行に必要な手続きなど、乗るための条件を正しく理解しておきましょう。

免許は不要だが、16歳未満は運転禁止

特定小型原付は、道路交通法上の「運転免許が必要な車両」には該当しないため、運転免許証を持っていなくても公道を走行することができます。これが「免許不要」と表現される根拠です。

ただし、16歳未満の方は特定小型原付の運転が禁止されています。16歳未満が運転した場合、保護者も含めて法律上の責任が問われる可能性があります。

特定小型原付の運転に関する年齢ルール

年齢 条件の内容
16歳以上 免許不要で運転可能
(ナンバー・自賠責保険は必要)
16歳未満 運転禁止
(違反した場合は罰則の対象)
16歳未満の運転と保護者の責任
  • 16歳未満が特定小型原付を運転した場合、6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
  • 車両を提供した保護者にも上記と同様の罰則が適用される場合があります
  • 「子どもが使いたい」という場合でも、16歳になるまでは絶対に運転させないようにしましょう

「免許不要=誰でも乗れる」という誤解が生じやすいため、特にお子さん用に電動キックボードなどの特定小型原付の利用検討している際は年齢制限を必ず確認してください。

公道走行にはナンバープレートと自賠責保険の取得が必須

免許は不要ですが、特定小型原付で公道を走行するためには、以下の2つの手続きが法律で義務付けられています。

ナンバープレートの取得
特定小型原付のナンバープレートの取得
  • お住まいの市区町村の窓口またはオンラインで申請
  • 取得費用:無料〜数百円(各市区町村による)
  • 取得したナンバープレートを車体に取り付けること
自賠責保険への加入
特定小型原付の自賠責保険の加入
  • 加入は法律で義務付けられた強制保険
  • 自賠責保険はどの保険会社で加入しても保険料は同じ
  • 未加入での公道走行は罰則あり
  • ネットから24時間手続き可能
注意

自賠責保険未加入で公道を走行した場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。また運転免許を保有している場合は違反点数6点が付与されます。

特定小型原動機付自転車の自賠責保険は、当サイトからも24時間ネットで簡単に加入できます。

自賠責保険をご契約したい方へ

年齢制限や車体の条件をクリアしていても、公道で走行するには上記のように必ずナンバープレートを取得してつけることと、自賠責保険への加入が必要です。この手続きを忘れてしまうと、違反となってしまうため注意しましょう。

ヘルメットは努力義務でも、実質的には着用推奨

特定小型原付のヘルメット着用については、道路交通法上「努力義務」とされており、着用しなかった場合の罰則は設けられていません。一般の原付バイクでは着用が義務付けられており違反すると罰則があることと比べると、法的な扱いは緩やかです。

しかし、安全面・保険面の両観点から、ヘルメットの着用を推奨します
その理由は以下のとおりです。

  • 頭部損傷リスク特定小型原動機付自転車は自動車と違い、体がむき出しで転倒時の衝撃が直接身体に加わります。頭部への衝撃は致命傷につながりやすく、ヘルメット非着用時の死亡・重傷リスクは着用時と比べて大きく上昇することが警察庁からも注意喚起されています。
  • 保険の観点任意保険(バイク保険)の人身傷害補償では、事故状況によっては「安全配慮義務の欠如」が過失割合の判断に影響する場合があります。ヘルメット非着用が不利に働く可能性を考慮すると、着用しておくことが賢明だといえます。
注意

「努力義務だから着用しなくていい」という解釈は安全上危険です。特に初めて乗る方や、慣れていない道路環境での走行時は、自分自身の身を守るためにヘルメット着用を習慣化することをおすすめします。

【比較表・診断】
特定小型原動機付自転車・原付バイク・電動自転車の違い

電動モビリティには複数の種類があり、それぞれ法律上の扱いが大きく異なります。「自分の乗り物はどの区分に当てはまるのか」を正確に把握するために、混同されやすい3種類の乗り物を比較表で整理します。

特定小型原動機付自転車・原付バイク・電動自転車の違いを表で比較

電動モビリティに関連して混同されやすい「特定小型原付」「原付一種(一般原動機付自転車)」「電動アシスト自転車」の3区分を、主要な項目で比較しました。

乗り物の区分別 主要項目比較表

比較項目 電動キックボード型の特定小型原動機付自転車特定小型
原動機付自転車
(特定小型原付)
一般原動機付自転車一般原動機付
自転車
(原付一種)
電動アシスト自転車電動アシスト
自転車
(電動自転車)
法律上の区分 原動機付自転車
(特定小型)
原動機付自転車
(一般)
自転車
(軽車両)
年齢制限 16歳以上 16歳以上 制限なし
運転免許 不要 原付免許以上が
必要
不要
ナンバープレート 必須 必須 不要
自賠責保険 義務(必須) 義務(必須) 不要
ヘルメット 努力義務
(罰則なし)
着用義務
(罰則あり)
努力義務
(罰則なし)
税金 軽自動車税
2,000円※1
軽自動車税
2,000円※1
不要
速度 最高速度
車道:20km/h以下
歩道:6km/h以下
法定速度
30km/h以下
アシスト
適応範囲
24km/h未満
定格出力 0.6kW以下 0.6kW以下 0.6kW以下
(人力補助のみ)
走行可能な場所 車道・自転車道
・歩道※2
車道 車道・自転車道
・歩道※3
必要な保険 自賠責保険
(義務)

+バイク保険
(推奨)

必要な保険
詳細へ
自賠責保険
(義務)

+バイク保険
(推奨)

必要な保険
詳細へ
自転車保険
(推奨)

必要な保険
詳細へ
  • 軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者に対して課税されます。
  • 歩道モードで歩道通行可を示す標識・標示のある歩道のみ通行可能です。
  • 歩道を通行できるのは原則13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、一定の身体の不自由がある人です。また工事や交通状況により車道通行が危険なときも認められる場合があります。

自賠責保険が必要かどうか、免許が必要かどうかは、「乗り物の見た目」ではなく「法律上の区分」によって決まります。購入・利用前に必ず自分の乗り物がどの区分に該当するかを確認しましょう。

「電動バイクで免許不要」は特定小型原付に当てはまるケースだけ

「電動バイクは免許不要」という情報が広まっていますが、これは特定小型原付の条件を満たす場合のみに当てはまる話です。条件を一つでも外れると、一般原付として免許が必要になります。

以下のような思い込みは実際には誤りで、無免許運転となるリスクがあります。購入・利用前に必ず確認しましょう。

よくある危険な思い込み

  • 見た目が同じなら同じ区分のはず 外見がまったく同じ車体でも、最高速度の設定が20km/hを超えている場合は特定小型原付に該当せず、一般原付扱い(免許必須)となります。「見た目」ではなく「技術的基準」で区分が決まります。
  • お店で「免許不要」と言われたから大丈夫 販売店の説明が常に正確とは限りません。購入前にご自身で、型式認定番号標や性能等確認済シール、緑色の最高速度表示灯が装備されているかを必ず確認してください。
  • フル電動自転車(モペット)は自転車だから免許不要 ペダル付きでもモーターのみで走行できるフル電動自転車は、特定小型原付の基準を満たして正式に登録していない限り「一般原付」扱いとなり、免許が必要です。
  • 速度を抑えて走れば特定小型原付として扱われる 走行中に最高速度の設定変更ができる構造や、構造上20km/hを超える速度が出る車両は、運転時の速度に関係なく特定小型原付の条件を満たしません。
注意

一般原付扱いの車両を無免許・無保険で走行した場合、無免許運転(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)となります。「免許不要と聞いた」は法的に通用しません。必ず購入前にスペックと登録状況を確認してください。

あなたの乗り物はどの区分?必要な保険は?簡易診断

以下のチェックリストで、ご自身の乗り物がどの区分に当てはまるか、必要な保険は何かを簡単に確認できます。

下記はあくまで簡易的な目安です。正確な区分の確認は、販売店・メーカー、または国土交通省の公式情報をご参照ください。

STEP 1:エンジン・モーターで走行できますか?
  • はい → STEP 2へ
  • いいえ(人力のみ)
    → 一般的な自転車(自転車保険を検討)

\ 自転車をお持ちの方へ /

自転車に必要な保険

STEP 2:人力なしの電動のみで走行できますか?
  • はい → STEP 3へ
  • いいえ(ペダルをこいだときだけ補助される) → 電動アシスト自転車(自転車保険を検討)

\ 電動アシスト自転車をお持ちの方へ /

電動アシスト自転車に必要な保険

STEP 3:最高速度は20km/h以下・定格出力は0.6kW以下、AT機構で車体サイズ長さ190cm以下・幅60cm以下ですか?
  • はい → STEP 4へ
  • いいえ(速度・出力や車体サイズが超過、変速機構) → 一般原付または自動二輪(免許・自賠責保険必須+バイク保険が実質必要)

\ 一般原付または自動二輪をお持ちの方へ /

原付バイクに必要な保険

STEP 4:国の性能等確認済シールと緑色の最高速度表示灯はありますか?
  • はい → 特定小型原付(自賠責保険必須+バイク保険が実質必要)
  • いいえ・不明 → 販売店・メーカーに確認が必要。一般原付扱いとなる場合があるため注意

\ 特定小型原付をお持ちの方へ /

特定小型原付に必要な保険

特定小型原動機付自転車の
交通ルールと罰則

免許不要で乗れる特定小型原付ですが、道路交通法上の適用を受ける「車両」であるため、交通ルールはしっかりと適用されます。走行できる場所のルールと、禁止事項や違反時の罰則について利用前に理解しておきましょう。

どこを走れる?車道・自転車レーン・歩道のルール

特定小型原付が走行できる場所は、道路標識や表示、走行モードによって異なります。

特定小型原付の走行場所イメージ図

走行場所のルール一覧

走行場所 可否 条件・注意事項
車道
(左側)

走行可
原則の走行場所※左側端を走行する
自転車専用
レーン・
自転車道

走行可
通常モード
(最高20km/h)で走行可能
歩道
条件付き
道路標識等により
歩道を通行できる場所で
「特例特定小型原付モード(最高6km/h)」に
切り替えた場合のみ走行可
※原則歩道の中央より車道寄り部分を通行し、歩行者優先の運転をする
路側帯
条件付き
道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く)は
「特例特定小型原付モード(最高6km/h)」に切り替えた場合のみ走行可
高速道路・
自動車
専用道路
×
走行不可
原付同様、走行禁止
注意

歩道を走行できるのは、道路標識や表示で許可されている場所で「特例特定小型原動機付自転車モード(最高6km/h)」に切り替えた場合のみです。通常モード(最高20km/h)での歩道走行は違反となりますので、注意してください。

特例特定小型原付(特例特定小型原動機付自転車)とは?

時速6kmを超える速度が出せない、緑色の最高速度表示灯が点滅している状態のモードのことです。特例特定小型原動機付自転車の場合のみ、使用可能な場所で歩行者が歩く道を走行できます。

歩行者が最優先となるため、十分な注意を払い、歩行者を妨げてしまいそうな場合などは、徐行・一時停止が必要です。

主な禁止事項と違反時の罰則

特定小型原付は免許不要ですが、道路交通法上の罰則は適用されます。「免許がないから罰則もない」という誤解は禁物です。主な禁止事項と罰則は以下のとおりです。

特定小型原付の公道走行時の主な禁止事項と罰則

禁止事項 主な罰則の内容
飲酒運転禁止飲酒運転 5年以下の拘禁刑または
100万円以下の罰金
二人乗り走行禁止二人乗り 5万円以下の罰金
スマホ操作のながら運転禁止ながら運転
(スマホ操作等)
6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
信号無視禁止信号無視 3ヶ月以下の拘禁刑または
5万円以下の罰金
一時停止無視禁止一時停止無視 3ヶ月以下の拘禁刑または
5万円以下の罰金
歩道専用道路走行禁止通常モードでの
歩道走行
3ヶ月の拘禁刑または
5万円以下の罰金
16歳未満の運転禁止16歳未満の運転 6ヶ月以下の拘禁刑または
10万円以下の罰金等
(車両提供者も同様)
自賠責保険未加入の公道走行禁止自賠責保険
未加入での走行
1年以下の拘禁刑または
50万円以下の罰金
注意

「免許不要」は「ルール不要」ではありません。特定小型原付で違反をした場合、免許を持っていない方でも道路交通法上の罰則(罰金・拘禁刑)が適用されます。また、事故を起こした場合は民事上の賠償責任も発生するため、ルールを守った安全な運転が不可欠です。

本章で紹介した、特定小型原付の交通ルールや罰則は警察庁の情報を基に主要な内容を抜粋したものです。紹介した内容の他にも詳細な交通ルールが設けられています。さらに詳しい交通ルールは警察庁など専門機関のページをご確認ください。

特定小型原付・原付バイク・電動自転車に必要な保険と加入先

乗り物の区分によって、加入が必要な保険の種類は異なります。それぞれの乗り物に応じた適切な保険を把握しておきましょう。

特定小型原動機付自転車に必要な保険

電動キックボード型や自転車型の特定小型原動機付自転車

特定小型原付(電動キックボード等)に必要な保険は、以下の2種類です。

① 自賠責保険(加入必須)

自賠責保険は法律で加入が義務付けられており、未加入での公道走行は罰則の対象となります。ただし、自賠責保険は人身事故の被害者に対する最低限の補償のみを行う保険であり、対物損害(相手の車や建物への損害)や自分自身のケガは一切補償されません。

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② バイク保険・任意保険(加入推奨)

自賠責保険だけでは補えない「対物損害」「対人賠償の超過分」「自分自身のケガ」に備えるために、バイク保険(任意保険)への加入は実質的に必要となります。実際に電動キックボードの事故で1,000万円超の賠償が命じられた事例や事故が増えている背景を鑑みると、自賠責保険だけではカバーできないリスクが存在します。

電動キックボードを含む特定小型原付の保険の必要性についての詳細は、「電動キックボードに保険は必要?事故の危険性と自賠責では足りない理由」で詳しく解説しています。自賠責保険の限界・任意保険の必要性・実際の賠償事例まで、わかりやすくまとめていますのであわせてご覧ください。

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特定小型原付対応のおすすめ保険の「おすすめ」とは、i保険で取り扱いのある保険会社のうち、特定小型原付(特定小型原動機付自転車)の見積りや契約をネット申込みでお引受けできるバイク保険を「おすすめ」として紹介しています。そのため、保険商品の優劣を意味するものではありませんのでご注意ください。商品詳細につきましては、必ず各保険の「約款」や「重要事項説明書」をよくお読みください。

原付バイク(一般原動機付自転車)に必要な保険

電動キックボード型の特定小型原動機付自転車

原付バイク(一般原動機付自転車)に必要な保険は、特定小型原付(電動キックボード等)と同様の以下の2種類です。

① 自賠責保険(加入必須)

一般的な原付バイク(原付一種)も、特定小型原付と同様に自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。また、自賠責保険だけでは、対物損害(相手の車や建物への損害)や自分自身のケガは一切補償されず、補償が不十分である点も同様です。

自賠責保険未加入の状態の公道走行は罰則の対象となりますので、必ず利用前に自賠責保険へ加入しましょう。

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② バイク保険・任意保険(加入推奨)

原付バイクは最高速度30km/h・免許必須と、特定小型原付よりも走行速度が高く、事故時の衝撃も大きくなりやすいため、バイク保険(任意保険)への加入はより重要といえます。

自賠責保険だけでは補えない「対物損害」「対人賠償の超過分」「自分自身のケガ」に備えるためと、原付バイク利用時の故障などに備えたロードサービスの利用のためにも、バイク保険(任意保険)への加入は実質的に必要となります。

原付バイクのバイク保険は、複数社の保険料を一度に比較することで、補償内容と保険料のバランスが取れた保険を選ぶことができます。i保険では条件を選択して複数社の保険料を比較する保険料シミュレーションやネットで見積りから契約までできる人気の保険ランキングのページをご用意しています。

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電動自転車(電動アシスト自転車)や自転車に必要な保険

電動キックボード型の特定小型原動機付自転車

電動自転車は法律上「自転車(軽車両)」に分類されるため、自賠責保険への加入義務はありません。しかし、走行中の事故で歩行者にケガを負わせた場合、高額な賠償が発生するリスクは自転車でも同様に存在します。

電動自転車をご利用の方は、自転車保険への加入を検討することをおすすめします。また、自動車保険や火災保険に付帯できる「個人賠償責任保険」で自転車事故をカバーできる場合もあります。

さらに電動自転車は高額な商品も多いため盗難のリスクへの備えも検討するといいでしょう。

電動自転車を含む自転車向けの保険については、以下の自転車保険比較サイトをご参照ください。ケガや賠償を補償する保険や盗難を補償する保険などわかりやすく比較できます。

自転車保険の比較・加入は「i保険の自転車保険比較サイト」へ

特定小型原動機付自転車に関連するよくあるご質問

特定小型原動機付自転車に関してよくある疑問をQ&A形式でまとめました。

特定小型原動機付自転車は本当に免許不要ですか?

はい、特定小型原動機付自転車の条件をすべて満たす車両であれば、16歳以上の方は運転免許なしで公道を走行できます。ただし、ナンバープレートの取得と自賠責保険への加入は必須です。

道路交通法は適用されるため、二人乗り、ながら運転、飲酒運転等の違反には罰則があります。また、16歳未満の方は免許の有無に関わらず運転が禁止されています。

特定小型原動機付自転車の条件については、記事内に先述した「特定小型原動機付自転車の条件まとめ」をご確認ください。

免許不要と宣伝されている電動バイク・フル電動自転車(モペット)はすべて特定小型原動機付自転車ですか?

いいえ、すべてが特定小型原付に該当するわけではありません。最高速度・定格出力・車体サイズ・AT機構・最高速度表示灯など、複数の条件をすべて満たす必要があります。

特に、ペダル付きの電動バイク(モペット)は、電動のみで走行できる場合に一般原付として扱われるケースがあり、その場合は免許が必要です。購入前に販売店へ保安基準適合証明書の確認を行うことをおすすめします。

自分の電動キックボードなどが特定小型原動機付自転車に該当するかどうかの確認方法は?

確認方法は主に3つあります。

  • 購入時にメーカー・販売店から「特定小型原動機付自転車の保安基準適合証明書」を取得する
  • 車両の仕様書で最高速度・定格出力・サイズ等の条件を確認する
  • 最寄りの警察署や運輸支局に問い合わせる

国土交通省が認定した「性能等確認済シール」が車体に貼られているかも重要な確認ポイントです。

特定小型原動機付自転車の条件については、記事内に先述した「特定小型原動機付自転車の条件まとめ」をご確認ください。

特定小型原動機付自転車はヘルメットなしで乗ると違反になりますか?

法律上は違反にはなりません。ヘルメット着用は「努力義務」で、着用しなくても罰則や反則金はありません。

ただし、事故時の頭部損傷リスクが高いため、安全面から着用を強く推奨します。また、任意保険(バイク保険)の補償においても、安全配慮の観点から影響が出る場合があります。

16歳未満の子どもが乗った場合、罰則や保護者の責任はありますか?

はい、罰則があります。16歳未満が特定小型原付を運転した場合、車両の使用者(保護者等)に対して6ヶ月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、事故が発生した場合は保護者が監督責任を問われる民事上のリスクもあります。子どもへの使用を許可する際は年齢制限を必ず確認してください。

特定小型原動機付自転車に自転車保険は使えますか?

使えません。特定小型原動機付自転車は法律上「原動機付自転車」に分類されるため、自転車保険の補償対象外となります。

自転車保険に加入していても特定小型原付の事故には保険金が支払われませんので、必ずバイク保険(任意保険)に加入してください。詳しくは特定小型原動機付自転車に含まれる電動キックボードに着目した記事で解説していますので、「電動キックボードに保険は必要?事故の危険性と自賠責では足りない理由」をご覧ください。

特定小型原動機付自転車の保険はどこで加入できますか?

自賠責保険は加入が義務で、当サイトからネットで24時間手続きが可能です。

自賠責保険のご契約(原動機付自転車)

任意保険(バイク保険)は対物・対人の補償を充実させるために実質必要といえる保険です。お見積りは無料ですので、まずは補償内容や保険料など確認してみてください。

特定小型原動機付自転車ご利用の方におすすめのネットで見積りから契約まで完結できる保険の詳細は、「特定小型原動機付自転車に必要な保険」をご確認ください。

まとめ|乗り物の種類を正しく把握して適切な保険で備えよう

「特定小型原動機付自転車」は令和5年7月の法改正で新設された区分で、電動キックボードや自転車型電動モビリティが代表例として挙げられます。16歳以上であれば免許不要で乗れる手軽さが魅力ですが、法律上は原付と同じ「車両」であり、道路交通法の義務や罰則はすべて適用されます。

また「電動バイクは免許不要」という情報は、あくまで特定小型原動機付自転車の条件を満たす場合のみです。同じ見た目の車体でも設定速度や登録状況によって区分が変わるため、購入前に必ずスペックと登録状況を確認することが重要です。

特定小型原動機付自転車・一般原付・電動アシスト自転車はそれぞれ法的区分が異なり、必要な手続きや保険も変わります。ご自身の乗り物がどの区分に該当するかを正確に把握したうえで、適切な保険で備えることが、自分と周囲の安全を守るための第一歩です。

特定小型原動機付自転車と一般原付の場合は自賠責保険の加入が必須で、さらに任意保険(バイク保険)への加入を推奨します。電動キックボードを含む特定小型原動機付自転車の保険の必要性についての詳細は「電動キックボードに保険は必要?事故の危険性と自賠責では足りない理由」もご覧ください。

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さらに、郵送手続きの保険会社なども含めて、複数社の保険会社を比較検討したい方や一般原付をお持ちの方は、保険料一括比較のシミュレーションもぜひご利用ください。

(株)アイ・エフ・クリエイトは、三井ダイレクト損害保険株式会社・アクサ損害保険株式会社・チューリッヒ保険会社の
保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権・保険料領収権および告知受領権はありません。

このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。
取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。
ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

執筆者
染谷 弥幸(1級ファイナンシャル・プランニング技能士/株式会社アイ・エフ・クリエイト)

「安心できる金融商品選びをわかりやすくカンタンに」という当社のミッションを胸に、お客様が自分に合った商品をみつけるための情報をわかりやすく紹介します。